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【柔道整復師の施術管理者研修について改善されるとのこと】

2020/02/13

昨年11月の厚生労働委員会で指摘した内容だが、法改正以来かなり深刻な問題になっていた柔道整復師の施術管理者研修の運用方法がやっと改善されるとのこと。鍼灸柔整新聞にも、その内容が掲載されていました。

 

鍼灸柔整新聞2 鍼灸柔整新聞1

 

平成30年4月1日より、施術管理者は「実務経験」と「研修の受講」が必須要件となり、施術管理者(いわゆる管理柔道整復師)になるには、公益財団法人柔道整復研修試験財団が主催する施術管理者研修を受講しなければならない。
この研修の受付方法が「ウェブ申込で先着順」になっていたために、申込開始時刻から5分足らずでサイトがパンクするという事態が毎月続いていた。
すこし考えてみればわかることだが、自身のキャリアを考えればいずれ必要になると考えて申し込む人が殺到しサイトがパンク。挙げ句の果てには何百という端末から一斉にアクセスして、当選したら報酬をもらうような代行業者まで登場して問題になっていたにも関わらず、放置されていた。
ちなみに、この研修は「公益財団法人柔道整復研修試験財団」が唯一の実施機関である。

専門職としての質の向上を目的として施術管理者の要件が厳しくなったことは良いが、上記のような運用上の問題で研修を受講できない人が相次ぐのは本来の目的に反するし、現場で働く皆さんに負担がかかるだけの悪例。
これが足かせとなり、独立や移転を希望する柔道整復師は受講できないと動けない。企業で整骨院経営をする場合、育休とか人事異動も著しく制限されてしまっていたわけで、これはいわば、制度運用の怠慢によって労働環境の選択の自由を著しく阻害しているに等しい。
そもそもこの制度改正の主旨は、程のいい総量規制ではなかったはずである。

実は、同じ厚労省管轄の他の分野には、良い先行事例がある。

例えば障害福祉の分野で児童発達管理責任者という資格があって、これも数年前から同じように実務経験に加えて研修受講が必須要件になった。この資格の場合には、経過措置を設けて一定期間内に研修を受講することを前提に新たに管理者になることを認め、その証明を出せば対象者を優先的に研修受講できるような、実情にあった運用がなされている。
同じ厚労省内に存在するノウハウなんだから、なぜこうした良い先行事例を取り入れなかったのか疑問だ。

制度改正の場合には、現場がどのように動くかをよく把握して細部まで目を配らないといけない。
割りを食うのが、一生懸命頑張る現場職員や、リスクテイクしてチャレンジする人ということになってしまっては、何のための制度改正なのかわからなくなる。

今年4月から改善されるとのことで、対応の後手後手感は否めないが、いずれにしても一歩前進して良かった。
本件については、今後も動向を注視したいと思います。

 

2019年11月22日(金)厚生労働委員会 一般質疑

 

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